保育指針から「3歳未満児の指導計画」

指導計画の作成に当たっては、第2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなければならない。
(ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。

保育指針では、このように書かれています。

3歳未満児の指導計画

3歳未満児は、月齢による差が大きいので、個別的な計画の作成が必要となります。

「一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること」

この部分ですね。

では、この個別的な計画をどれくらいの頻度で書くのかというと、厚生労働省の保育所保育指針解説では、

指導計画は、月ごとに個別の計画を立てることを基本としつつ、子どもの状況や季節の変化などにより、ある程度見通しに幅をもたせ、子どもの実態に即した保育を心がける。

と書かれています。

基本は「月ごと」みたいです。

でも、これ、どうなんでしょう?

月ごとに全員の個別的な計画を作成している保育園って、少ないような・・・。

まぁ、「基本としつつ」なので、毎月作成しなくても良いということですかね?保育士の友人に聞いてみたところ、2か月に1回作成している保育園が多いと言っていました。

確かに、その地域の公立保育園でも2か月に1回の作成だったので、毎月作成しなければならないというわけでもないようです。

しかし、保育指針に則って、3歳未満児の個別的な計画の様式を毎月書くようにして公開している市町村もあるので、できたら毎月作成するほうが良いのかもしれません。

最後に

3歳未満児の指導計画について、厚生労働省の保育所保育指針解説では、月ごとに個別の計画を立てることを基本としていますが、そうでなくても良いケースもあるみたいなので、すっきりしませんが、都道府県や市町村などに確認してみるのが、監査対策としても良いのかもしれません。