国民年金の被保険者について調べてみた

まだまだ国民年金をもらえるような年齢ではありませんが、少しずつ気になってきているのも事実です。というわけで、国民年金の被保険者について調べてみました。

この投稿を読むことで、国民年金の被保険者の種類や自分がどの被保険者なのか基本的なことが分かるようになります。

国民年金の被保険者

国民年金の被保険者には、「強制被保険者」と「任意加入被保険者」の2つがあります。

1 強制被保険者

国民年金は、全国民を対象とした年金制度で、全国民が共同連帯し支え合うといったことから、下記の一定要件に該当する者は、本人の意思にかかわらず、強制的に国民年金の被保険者となります。

強制被保険者には第1号から第3号まで、3種類の被保険者があります。

(1)第1号被保険者

自営業者、フリーランス、学生など、次の2つの要件に該当する者は、国民年金の第1号被保険者となります。

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
② 第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当しない者

ただし、第1号被保険者の要件に該当する場合でも、厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付等を受けることができる者は、適用除外となります。つまり、第1号被保険者にはならないということですね。

平成29年12月に厚生労働省年金局が発表した『平成28年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』(以下、公的年金制度の概況)によると、第1号被保険者(任意加入を含む)は 1,575万人となっています。

(2)第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者となります。

私も会社に雇われていますので、この国民年金の第2号被保険者ということになります。また、第1号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢制限がありましたが、第2号被保険者には年齢についての要件はありません。(国内居住要件もありません)

ただし、65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付等の受給権を有しない者に限り、第2号被保険者となります。

公的年金制度の概況によると、第2号被保険者は 4,266万人となっています。

(3)第3号被保険者

会社員や公務員の配偶者など、次の2つの要件に該当する者は、国民年金の第3号被保険者となります。

① 第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。)
② 20歳以上60歳未満の者

第3号被保険者が第2号被保険者の配偶者であるということから、例えば、第2号被保険者である夫が退職により厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、その妻は、第3号被保険者ではなくなります。

公的年金制度の概況によると、第3号被保険者は 889万人となっています。

2 任意加入被保険者

国民年金の被保険者であった者のなかには、加入期間が短いことなどにより、老齢基礎年金の受給資格期間に満たなかったり、年金額が少なくなってしまう方がいます。こういった方たちを対象として、強制被保険者に該当しない場合でも、任意に被保険者となることのできる制度があり、この制度における被保険者を任意加入被保険者といいます。

任意加入被保険者には、「原則による任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の2種類があります。

(1)原則による任意加入被保険者

次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者になることができます。(第2号及び第3号被保険者は除く。)ただし、老齢基礎年金を満額受給できる方は、任意加入被保険者になることはできません。

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第1号被保険者から適用除外されている者)
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

任意加入の目的としては、受給資格期間を満たすこと、年金額を増やすことがあります。

(2)特例による任意加入被保険者

次の全ての要件を満たす者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者になることができます。

① 昭和40年4月1日以前に生まれたこと
② 厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付等の受給権を有しないこと
③ 次のいずれかに該当すること
ア 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
イ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

任意加入の目的は、受給資格期間を満たすことです。

国民年金の被保険者 まとめ

最後にもう一度、国民年金の被保険者についてまとめてみると、

国民年金の被保険者
1 強制被保険者
(1)第1号被保険者~自営業者、フリーランス、学生など
(2)第2号被保険者~会社員や公務員など、厚生年金保険の被保険者
(3)第3号被保険者~会社員や公務員のなどの配偶者
2 任意加入被保険者
(1)原則による任意加入被保険者~受給資格期間を満たすため、年金額を増やすため
(2)特例による任意加入被保険者~受給資格期間を満たすため

以上が、国民年金の被保険者となっています。

とある高齢者の方の話を聞いて

数日前、今年80歳になる方と年金の話をしました。

その方は手続きの間違いから無年金、つまり、年金を受給していないとのことでした。だから、未だに働いているのだと仰っていました。

その話を聞き、何か受給できる方法はないのか、市役所に問い合わせしてみますが、同時に、自分自身の年金についても当たり前にもらえるものだとは思わずに、年金について調べてみようと思ったのが今回の投稿につながりました。

以上、国民年金の被保険者についてでした。年金制度のすべてを把握する必要はありませんが、自分がどういった被保険者なのかくらいは知っておいたほうが良いと思いますので、参考にしてください。